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厚生労働大臣公認「手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)」は、平成元年から実施され、これまでに 3,114名の手話通訳士が誕生していますが、その数はまだまだ十分とはいえない状況です。
国は障害者権利条約の批准に向け、国内法の整備を進めるなか、2011年8月施行の「改正障害者基本法」に、手話は言語であることを明記しました。
聴覚障害者の情報・コミュニケーションへのアクセスが保障されるため、聴覚障害当事者団体と関係団体による「情報・コミュニケーション法(仮称)」、「手話言語法(仮称)」法制化に向けた運動が展開されています。
政見放送への手話通訳導入、裁判員制度の発足など、新たな社会システムの変化や福祉制度の拡充によって、あらゆる場面において手話通訳士派遣の要請は増加しています。
手話通訳のスキルを上げ、多様で専門的なコミュニケーション支援を担う専門職として、手話通訳士資格取得を目指してみませんか。
県手話通訳者等登録事業に登録している手話通訳者の方が対象です。
厚生労働省が定めたカリキュラムに基づく、「手話通訳者養成講座」は、基本課程(35時間)、応用課程(35時間)、実践課程(20時間)の3つの課程に分かれ、合計90時間で構成されています。
手話通訳は、視覚言語である手話を音声日本語へ、また音声日本語を手話へ変換する、手話と日本語両方の高い言語能力が必要です。相手の話を正確に理解し、正確に伝える力、そして聴覚障害者の生活に深くかかわる仕事ですから、人権を守ることや守秘義務など高い倫理性も求められます。
手話通訳者養成講座の全課程を修了した人が、青森県の実施する登録試験に合格すると、手話通訳者として活動することができます。
手話奉仕員養成講座「基礎課程」を修了した方で、手話通訳者を目指し、活動する意思のある方が対象です。
基本課程を修了した方が対象の講座です。
入門課程は、初めて手話を学ぶ方を対象とした講座です。
講義では、聴覚障害の基礎知識、手話の基礎知識、聴覚障害者の生活について学びます。
実技では、物の形や動きの模倣、身振り表現による伝達などを学び、手話の基礎となる「見る力」や「表現する力」、コミュニケーションの力を育て、手話によるあいさつや自己紹介、家庭や医療場面、教育場面での会話練習などを行います。
入門課程の到達目標は、「相手の簡単な手話が理解でき、手話であいさつ、自己紹介程度の会話が可能なレベル」です。
入門課程を修了した方が対象の講座です。
講義では、障害者福祉の基礎、聴覚障害者活動と聴覚障害者福祉制度、ボランティア活動について学習します。実技では、日本の手話の基本文法を学びながら、手話の表現能力、読み取り能力、伝達能力の向上をはかり、聴覚障害者との会話を通して、実践的なコミュニケーションの力を高める学習をします。
基礎課程の到達目標は、「相手の手話が理解でき、特定の聴覚障害者とならば手話で日常会話が可能なレベル」です。
聴覚障害、聴覚障害者、とりわけ中途失聴・難聴者の生活及び関連する福祉制度等について理解ができ、要約筆記を行うのに必要な知識及び技術を習得した要約筆記者を養成します。
基礎課程においては、話し手の話を、速く、正しく、分かりやすくパソコンを使用して文字化することにより伝えることが可能なレベルを目標に養成を行います。
基本課程(パソコン)を修了した方が対象の講座です。
応用課程においては、パソコンを使用した要約筆記によりコミュニケーション支援が可能なレベルを目標に養成を行います。
初めて手話を学ぶ方のための体験講座を各地域で開催しています。聞こえない人たちのことば「手話」を学んでみませんか。
社会情勢や環境の変化は、めまぐるしいものがあり、聴覚障害者への情報提供は重要な課題となっています。この講座は、聴覚障害者の情報と知識を豊かにすることを目的に開催します。